2023-08-22
一口に不動産相続と言っても、その相続形態にはいくつかのケースがあります。
数次相続も相続形態のうちのひとつですが、実際のところどのような相続方法なのかよくわからない方も多いのではないでしょうか。
今回は、数次相続による不動産相続とは何かについて、注意点や手続き方法も含み解説します。
不動産を相続する予定の方は、ぜひ参考にしてください。
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数次相続とは、すでに発生している相続手続きの途中で相続人のひとりが亡くなり、次の相続が生じる状況です。
かならずしも珍しい状況ではなく、年齢が近い夫婦が立て続けに亡くなる場合などでよく見受けられます。
似ている言葉として代襲相続が挙げられますが、これは被相続人が亡くなったときに本来の相続人がすでに亡くなっている、もしくは相続排除や相続欠格によって相続できない状況です。
代襲相続が発生すると、本来相続するはずだった相続人の子や孫といった、下の世代に相続権が移動します。
数次相続と代襲相続のおもな違いは、相続人が亡くなるタイミングです。
被相続人が亡くなり、遺産分割協議などが完了する前に相続人が亡くなると数次相続、被相続人が亡くなる前に相続人が亡くなると代襲相続となります。
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数次相続をおこなう場合の注意点は、相続税申告と納税義務も相続権と同様に引き継がれる点です。
数次相続の申告期限は、本来申告書を提出すべき相続人が死亡したのを数次相続の相続人が知った日から10か月以内なので、忘れずに手続きをおこないましょう。
また、数次相続の場合でも相続放棄が可能である点にも、注意が必要です。
相続する財産はかならずしも有利なものばかりではなく、借金などの負の財産が含まれているケースもあります。
相続するとむしろ負担になるのであれば、数次相続でも相続放棄を検討するべきでしょう。
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数次相続をおこなう場合には、まず戸籍謄本等を確認して、相続人を確定させる必要があります。
遺産分割協議は相続人全員で実施しなければならないので、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得のうえ、誰が法定相続人なのか確認するのが大切です。
なお、遺産分割協議書の作成は必須ではありませんが、のちのトラブルを避けるためにも書面に記録しておくのが好ましいです。
相続の内容がきまったら登記をおこないますが、数次相続の場合には、原則として一次相続、二次相続の順に相続登記の手続きが必要なのでご注意ください。
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以上、不動産の数次相続について解説しました。
数次相続とは、相続手続きが発生している状況で相続人が亡くなり、次の相続が生じる状況です。
数次相続にあたっては、相続税の申告と納税義務が継承されるといった注意点のほか、手続きのおおまかな流れも押さえておくと安心です。
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