2023-07-25
現在日本では、空き家の増加が深刻な社会問題となっています。
不要な空き家はさまざまなトラブルの原因となるので、将来的なリスクを回避するためにも対策を考えておくことが重要です。
今回は、家族と協力して空き家対策をおこなう家族信託制度について、その概要とメリットを解説します。
空き家を相続する予定がある方は、ぜひ参考にしてください。
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空き家が増加している大きな原因は、高齢者世帯の増加と核家族化です。
近年は、子どもが地元を離れて別の地域で生活を始め、実家に親だけが暮らすケースが多く見られます。
地域の過疎化や人口流出もあり、以前にくらべると一つの家に家族が代々住み続けるケースは減少してしまいました。
そして親が病院や施設に入ると、実家は空き家になってしまいます。
親が亡くなった場合、子どもをはじめとする相続人は遺産の一部として空き家を相続しなければなりません。
しかし、相続された空き家が遠隔地にある、維持管理の費用や手間をかけたくないなどの理由で放置されるケースも多いです。
また、相続人同士で合意が得られないため遺産分割協議が長引き、空き家が放置されてしまうケースも見られます。
物件の所有者が認知症となってしまった場合も、売買契約の締結が難しくなるため、処分できずに空き家となる可能性があります。
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家族信託とは、物件の所有者が自身の家族に財産の管理や処分を任せる制度です。
家族信託を済ませておけば、所有者が認知症などで判断能力を失った場合でも、代わりに家族が物件の処分や活用を実施できます。
家族信託をおこなう際は、委託者、受託者、受益者の設定が必要です。
親が自身の所有物である実家を子どもに信託するケースでは、親が委託者、子が受託者となります。
親が受益者となれば、実家を活用して収益が得られた際にその収益を親が受け取れます。
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家族信託による空き家対策の大きなメリットとしては、贈与税が発生しないことが挙げられます。
親を委託者かつ受託者とした家族信託は自益信託として扱われるため、贈与税が発生しません。
委託者の財産の凍結を防ぎつつ、信託財産を受託者が自由に処分できる点もメリットです。
また、数世代先までの財産継承が指定可能な点、受託者は財産の管理放棄ができない点も空き家を発生させないための大きなメリットです。
なお、認知症の所有者に対しては成年後見制度を利用することも可能ですが、その場合は財産を売却するために家庭裁判所の許可を得なければいけません。
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家族信託とは家族内で委託者、受託者、受益者を定め、あらかじめ空き家を始めとする財産の管理を信託する制度です。
実家などの不動産は、相続をきっかけに空き家として放置されるケースが多いため、早い段階から対策を考えておきましょう。
さいたま市大宮区の不動産売却は株式会社TUKUDAコーポレーション佃不動産がサポートいたします。
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