不動産の売却時に作成すべき告知書とは?記入時の注意点も解説!

2023-06-06

不動産の売却時に作成すべき告知書とは?記入時の注意点も解説!

不動産売却後のトラブルを避けるためには、告知書の存在が欠かせません。
しかしそもそも告知書とはどういった書類なのか、誰が何を記入するのかが分からない方も少なくないでしょう。
そこで今回は、不動産の売却時に必要な告知書の概要や記入者、記入時の注意点について解説します。

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不動産の売却に必要な告知書とはどのような書類?

告知書とは土地や建物、設備に関する現在の状態について買主に知らせるための書類のことで、物件状況報告書とも呼ばれます。
中古住宅を売却する際、売主は買主に対して契約不適合責任を負う必要があります。
もし物件を引き渡したあとに契約書に記載のない瑕疵(欠陥)や不具合などが発覚した場合は、買主から損害賠償や契約の解除などを請求されかねません。
そこでそのようなトラブルを未然に防ぐためにも、売却前に告知書を買主へ提示し、不具合の有無を知らせる必要があるのです。

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不動産の売却に必要な告知書は誰が記入するのか?

告知書の重要性は分かったとしても、いったい誰が記入するのかが分からない方もいるでしょう。
告知書を記入するのは、不動産会社ではなく売主本人です。
物件の不具合の有無を買主へ伝えるのは売主の責任なので、売主自身が記載する必要があります。
ただし、告知書のひな形は不動産会社が用意するため、自身で一から作成する必要はありません。
不具合の有無をチェックし、不具合箇所がある場合は具体的に内容を記載します。

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不動産の売却に必要な告知書を記入するときの注意点

告知書を作成する際、売主側で不具合の事実を把握しているにも関わらず、早く売りたいがために意図的に隠す行為はNGです。
のちのトラブルにつながりかねないため、売主側で把握している不具合は余すことなく記入しましょう。
また、売却活動をスムーズに進めるためにも、告知書は販売開始前に作成しておくことをおすすめします。
不動産の不具合を把握している場合はリフォームしてすでに修繕済みなど対応状況を細かく記載すると、買主に安心感を与えられるので売却しやすくなるでしょう。
一方、告知書の作成をおろそかにすると、買主から損害賠償などを請求される恐れがあるため、注意が必要です。

まとめ

不動産を売却する際には売主自身の手で告知書を作成し、物件の不具合の有無を買主へ知らせる必要があります。
不具合の事実を知っていたにも関わらず黙って売却した場合はトラブルの原因となるため、告知書にはなるべく詳しい内容を記載しましょう。
私たち「佃不動産」は、さいたま市大宮区エリアを中心に不動産の売却をサポートしております。
土地や建物に関することで何かご相談がありましたら、初歩的な事でもご遠慮なくご相談ください。

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