2023-05-02
物件に何かしらの瑕疵があることで、資産価値が低下してしまうケースは少なくありません。
できる限り資産価値を落とさないために、リフォームを検討している方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、事故物件でもリフォームによって資産価値を維持できるのか、工事費用や注意点について解説します。
事故物件の売却をお考えの場合には、ぜひ参考にしてください。
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そもそも事故物件とは、自然死や日常生活での不慮の死を除く、自殺や殺人などの事故死が発生した物件で、心理的瑕疵物件に該当します。
事故死によって、居住者が心理的に嫌悪感や抵抗を感じて住み心地が阻害されるため、資産価値が10~30%低下するケースが多いです。
しかし、リフォームを実施すれば、不快感や抵抗感をある程度は払拭でき、資産価値の低下を防げる可能性があります。
とは言え、リフォームをおこなっても事故物件であることに変わりはないので、告知義務がある点には気を付けましょう。
告知義務とは、不動産の売主が買主に対して物件の瑕疵を説明する義務です。
事故死が生じた場合には、リフォームの有無に関わらず、売主は告知義務を負います。
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事故物件の場合には、壁や床がダメージを受けている可能性があるので、内装のリフォームが必要になります。
壁紙の張り替えは1㎡あたり2千円ほど、畳の張り替えは1畳あたり1万円ほど、フローリングの張り替えは1㎡あたり4千円ほどが相場です。
また、事故物件は水回りの設備が交換されていないと敬遠されるケースが多いです。
水回りのリフォーム費用は、ワンルーム向けのコンパクトなタイプで50万円ほど、ファミリー向けの比較的大きなタイプで100万円ほどかかります。
なお、事故物件は、フルリノベーションによって資産価値を維持できることもありますが、費用相場は500万円以上と高額になります。
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事故物件をリフォームする際には、特殊清掃が必要不可欠です。
特殊清掃によって、事故死が発生した部屋の原状回復が可能で、遺体によって汚れた部分もきれいにできます。
特殊清掃業者はリフォーム業者とは異なるので、リフォームを始める前に特殊清掃を済ませておきましょう。
また、事故物件であることをリフォーム業者へ伝えるのも注意点です。
業者によっては事故物件の工事を請け負わないので、リフォーム後に判明するとトラブルになる恐れがあります。
さらに、リフォームにあたっての現地調査では、希望条件を提示するようにしましょう。
事前に予算や希望条件をまとめて要望書を作成しておくと、現地調査がスムーズに進みます。