2023-03-21
不動産を新たに登記したり相続したりする際、固定資産評価証明書の提出が求められることがあります。
使われる用途が限られている書類なので「どこでどうやって取得すれば良いのか」と悩む方もいるでしょう。
今回は、固定資産評価証明書が必要となる場合や用途、取得方法などをご紹介します。
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固定資産評価証明書とは、固定資産税の課税対象となっている不動産の評価額を証明する書類です。
証明書には、所有者の名前や不動産の所在地や面積、建物の構造などの登記情報とともに、税額の根拠となる固定資産税評価額が記載されています。
つまり、固定資産評価証明書を確認すれば、不動産の所有者や面積、さらに固定資産税の額まで知ることが可能です。
固定資産課税明細書と同じような書類に思えるかもしれませんが、固定資産評価証明書には、公衆用道路である土地など非課税の物件も記載されています。
このため、より正確に所有している不動産がわかるのです。
ただし、固定資産評価証明書を取得できる方は、不動産の所有者や不動産を相続する方、つまり関係者に限られています。
不動産会社など、その不動産に関係ない第三者が勝手に取得することはできません。
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固定資産評価証明書は、次に示すような場面で必要になります。
なお、用途によって求められる固定資産評価証明書の年度が異なるので、注意しましょう。
たとえば、相続税の確定申告をおこなう場合は、相続開始年度の固定資産評価証明書が必要です。
そのほかの年度の固定資産評価証明書では、受け付けてもらえません。
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固定資産評価証明書の取得方法としては、市役所や村役場などで取得できます。
ただし、取得できるのは本人や本人の代理人、本人の家族、不動産を所有者から相続した方、不動産の借地人、借家人などに限られます。
なお、代理人になるには不動産の所有者の委任状が必要です。
また取得する際は、免許証やマイナンバーカードなどの身分証明書、委任状、相続人であることを証明する書類が必要になります。
手数料は1通につき200~400円となり、基本的に現金での対応になりますので、あわせて持参を忘れないようにしましょう。
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