2023-01-31
不動産売却をすると譲渡所得の金額によって翌年に確定申告をおこない譲渡所得税を納める必要があります。
しかし、譲渡所得の計算方法を把握していなければどれくらい納めるのかわかりません。
そこで今回は、譲渡所得の計算方法についてご紹介します。
そもそも譲渡所得とは、資産を譲渡(売却)した際に生じる所得のことを指します。
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譲渡所得は、土地や建物・株式などが対象となるのが一般的です。
ただし棚卸資産や山林などを譲渡した場合の所得は譲渡所得対象外のため注意しましょう。
棚卸資産とは、一般的には「在庫」とも呼ばれ、企業が販売する目的で一時的に保管している商品・製品・原材料・仕掛品のことを指します。
また不動産や株式を売却した譲渡所得の課税方法は分離課税となります。
ほかの所得と合わせて税金を計算できません。
そのため、確定申告をする必要があります。
譲渡所得は、収入金額−取得費-譲渡費用で計算できます。
収入金額とは、不動産を売却した価格のことです。
取得費は不動産を購入した際の価格や不動産取得にかかった費用のことを指します。
譲渡費用は不動産の売却に要した費用のことです。
譲渡所得の計算で注意すべき点として取得費は土地と建物を分けて計算する必要があるということです。
土地は購入代金をそのまま取得費に計上できます。
建物は年月の経過とともに価値が減少するため購入代金から減価償却費を差引く必要があります。
減価償却費とは、耐用年数が長く値段の高い物品については購入した年に全額を経費計上するのではなく、何年かに分けて経費として計上していくという考え方です。
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不動産を購入した際の価格や不動産取得にかかった費用の取得費は、土地や建物の購入代金や購入時の仲介手数料、税金や測量費などが含まれます。
ハウスクリーニング費用、住宅ローン保証料、火災保険料、引っ越し費用などは取得費に含まれません。
不動産購入時にかかった費用がすべて取得費に含まれるわけではないため注意しましょう。
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不動産売却に要した費用の譲渡費用は、土地や建物の売却で支払った仲介手数料や印紙税、測量費用、建物の解体費用、立ち退き料、違約金などが含まれます。
修繕費や固定資産税などの費用は含まれません。
そのため、不動産売却に要した費用がすべて含まれるとは限らないため注意が必要です。
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