2022-12-06
将来的にどのくらいの遺産を相続することになるのか、調べておくことは大切です。
また、どのような状況でも「遺留分」の遺産を相続できることも知っておきましょう。
この記事では、大宮区を中心としたさいたま市で不動産を相続する予定のある方に向けて、遺留分とは何か、また遺留分の不動産評価額の決め方と決まらないときの対処法をご紹介します。
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遺留分とは、法定相続人が最低限得られる財産です。
そして、被相続人の意思に関係なく、被相続人の財産から最低限の取り分を確保する制度を「遺留分制度」と呼びます。
また遺留分の取得割合は、法定相続人によって決められています。
たとえば、相続人が配偶者と子ども1人だった場合は、それぞれ4分の1が遺留分です。
また、相続人が配偶者と子ども2人だった場合は、配偶者が4分の1、子どもはそれぞれ8分の1ずつとなります。
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相続する財産に不動産が含まれている場合はどの価格で評価するかによって、遺留分も異なります。
そして遺留分における不動産評価額は、以下のように決めるのが一般的です。
不動産の評価額を決める基準は、固定資産税評価額・相続税路線価・地価公示価格・不動産鑑定評価額の4種類あり、このなかから適切と思われるものを選ぶことになります。
また、不動産評価額は相続発生時の価格が適用される点に注意が必要です。
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遺留分の不動産評価額は相続人同士の話し合いによって決まりますが、意見の相違などによって決まらないことも珍しくありません。
決まらないときは、不動産鑑定士や裁判所、弁護士による対処が可能です。
不動産鑑定士による鑑定評価額は裁判において優先度が高く、さらに公平で公正な資産価値を知ることができます。
ただし、不動産鑑定士の鑑定には約30~40万円ほどの費用がかかります。
裁判所に遺留分侵害額請求を申し立てることも対処方法の1つです。
裁判所の決定には法的効力があるので、相続人のなかに反対意見があっても強制的に決定されます。
弁護士にほかの相続人との交渉の代行や、裁判を依頼することが可能です。
また、相談によって法律的な観点からアドバイスを受けられるので、自分で交渉する際もスムーズに進められます。
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