リースバックにおける自主退去と強制退去の違いとは

2022-11-08

リースバックにおける自主退去と強制退去の違いとは

リースバックは家を売却したあともそのまま同じ家に住み続けられるので、引っ越したくない方に都合の良い方法です。
しかしリースバックにおける賃貸借契約には2種類ある点に注意する必要があります。
ここでは大宮区を中心としたさいたま市で住宅ローンの返済が困難な方に向けて、リースバックにおける2種類の賃貸借契約、自主退去と強制退去についてご紹介します。

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リースバックの2種類の賃貸借契約と退去

リースバックで結ぶ賃貸借契約には、普通借家契約と定期借家契約の2種類があります。
この2種類の契約は、更新ができるか、できないかという点が大きく異なります。
どちらも契約期間が定められていますが、普通借家契約は借主が希望すれば契約更新が可能です。
しかし定期借家契約は更新がなく、住み続けるにはリースバックの運営会社による合意のうえで再契約することになります。
貸主であるリースバックの運営会社は、理由なく再契約を拒否できるので注意しましょう。

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リースバックでは自主退去できる?

リースバックでは、一般的に契約期間中であっても自主退去が可能です。
リースバックの賃貸借契約書では借主からの中途解約が可能と明記されていることが多く、契約内容に沿って借主から自主退去ができます。
もし、契約書に中途解約が明記されていない場合でも、貸主と借主による合意解除が可能です。
そのため、借主は家賃の支払いが困難になったときや家を買い戻さないと思ったら、その家から退去できます。
リースバックによって生じる家賃は割高に設定されていることが多いため、その家に住む必要がなくなったら早めに退去したほうが金銭的な負担を減らせます。

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リースバックで強制退去となるケースとは

リースバックでは強制退去となるケースもあります。

家賃の滞納

契約の種類に関わらず、一般的に家賃を3か月滞納すると強制退去となる可能性が高いです。
1回の滞納だけでは貸主は賃貸借契約を解除できませんが、その後も滞納が続いた場合は解除事由が成立したとみなされます。

賃貸借契約に違反

近隣トラブルや無断転貸などの賃貸借契約に違反した場合は強制退去となる可能性があります。
運営会社が裁判所に強制退去を申し立て、請求が認められたら退去しなければなりません。

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まとめ

リースバックでは、更新の可否に関わるので普通借家契約と定期借家契約という2種類の契約がある点に注意が必要です。
また契約期間中でも借主から自主退去ができるので、金銭的負担の軽減のために引っ越しを希望する場合は早めに対処しましょう。
私たち「佃不動産」は、さいたま市大宮区エリアを中心に不動産の売却をサポートしております。
土地や建物に関することで何かご相談がありましたら、初歩的な事でもご遠慮なくご相談ください。

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