検査済証がないと不動産売却できない?重要性と売却方法をご紹介!

2022-09-20

検査済証がないと不動産売却できない?重要性と売却方法をご紹介!

不動産売却のときに検査済証がなくても、売却ができるのか不安な方もいらっしゃるでしょう。
検査済証がない不動産の売却は難しいので注意が必要です。
この記事では不動産売却における検査済証とはどのような書類か、その重要性と、検査済証がない場合の売却方法をご紹介します。

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不動産売却における検査済証とは?

不動産売却における検査済証とは、建築物が建築基準法の規定に違反していないことを証明する書類のことです。
建物の竣工が完了した後に、建築基準法に基づいた建物の検査をおこない、問題がなければ発行され、取得できます。
建築過程で似たような書類に、建築確認申請書があります。
建築確認申請書とは、建物を建てる前に、その計画が建築基準法の規定に違反していないか確認を依頼する申請書のことです。

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なぜ不動産売却で検査済証が重要なのか?

不動産売却で検査済証が重要な理由は以下の3つです。

  • 住宅ローンの審査に必要
  • 新しい所有者にも建築違反の責任が及ぶ
  • 増築や用途変更ができなくなる

住宅ローンを組む際に、ほとんどの銀行から検査済証の提示を求められます。
不動産の売買時に住宅ローンを組む買主は多いので検査済証は重要です。
また、売却後の新しい所有者にも建物の責任は及びます。
万が一、規定に違反している建物を購入してしまうと、行政による指導が入る場合があるのです。
さらに、不動産購入後に、増築や用途変更ができません。
建築済証がないと、建築申請がとおらないのです。

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検査済証がない場合の不動産の売却方法とは?

検査済証がないと買主側の負担となることが多いですが、築20年以上経つ中古住宅には、検査済証がない場合がほとんどなのです。
検査済証を取得したが紛失してしまった場合には、市区町村区の役場で台帳記載事項証明書を発行してから不動産売却する方法があります。
台帳記載事項証明書によって、検査済証が発行されていた不動産と証明できるのです。
なお、既存不適格建物の場合、検査済証がなくても売却ができます。
既存不適格建物とは、建築基準法や土地計画法などが制定された以前に建てられた建物のことです。
法律が施行される以前に建てられたので、合法とされます。

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まとめ

検査済証とは、建築物が建築基準法の規定に違反していないことを証明する書類のことです。
検査済証は、住宅ローンを組む際に必要であり、新しい所有者に建物が適法に建てられたことを証明する事ができ、また建築後の増築や用途変更を可能にします。
検査済証を紛失した場合、役場で台帳記載事項証明書を発行してから売却する方法があります。
私たち「佃不動産」は、さいたま市大宮区エリアを中心に不動産の売却をサポートしております。
土地や建物に関することで何かご相談がありましたら、初歩的な事でもご遠慮なくご相談ください。

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