2022-09-13
不動産売却をすると、さまざまな税金がかかるので負担に感じる方が多いと思います。
しかし、節税対策をおこなうことで税金の負担を軽減することが可能です。
この記事で解説していくので、さいたま市大宮区で不動産売却を検討している方はぜひ最後までご覧ください。
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ここからは、取得費が不明な場合の対応策を解説します。
まずは、概算取得費をもとに計算する方法です。
概算取得費は、譲渡所得×5%で計算するため、譲渡所得が実際よりも大きく見積もられてしまうことに注意しましょう。
次に、取得費を証明する方法です。
具体的には、下記のような書類を用意しましょう。
最後に、建物取得費を土地の取得費に加算する方法です。
これは、土地の取得費だけが不明な場合に有効で、税金対策に活用できます。
取得費が不明な場合は、上記の方法で対応してみましょう。
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不動産売却における譲渡費用とは、不動産を売るときに生じた費用のことです。
なお、すべてが譲渡費用として認められるわけではありません。
譲渡費用として認められる支出は、仲介手数料や印紙代、立退料など、不動産売却に直接かかった費用です。
そのため、固定資産税や引っ越しの費用などは、譲渡費用に含まれません。
また、譲渡所得の計算方法は下記のとおりです。
譲渡所得=収入金額-(取得費+譲渡費用)
ただし、譲渡費用に含まれなくても、取得費に含めることができる可能性があります。
不動産売却における税金対策の際には、譲渡費用のことも覚えておきましょう。
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取得費に加算できるものの一例は、下記のとおりです。
このような不動産売却に直接関わった費用は、取得費に加算できます。
税金を軽減するための対策は、不動産売却で取得費に加算できるものを漏れなくくわえることです。
取得費がわからなければ、上記で解説した取得費が不明な場合の対応を参考にしてみてください。
また、相続で不動産売却する際は、相続税を取得費に加算することができます。
具体的には「取得費加算の特例」を利用して、税金を抑えられます。
しかし、この特例は相続税の課税対象者しか利用できないことに注意しましょう。
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不動産売却する際には税金がかかりますが、節税のための対策を覚えておくと心強いでしょう。
さらに専門的な面でわからないことがあれば、弊社へお問い合わせください。
私たち「佃不動産」は、さいたま市大宮区エリアを中心に不動産の売却をサポートしております。
土地や建物に関することで何かご相談がありましたら、初歩的な事でもご遠慮なくご相談ください。