2022-09-06
越境と言えば、境界線を超えること、国境を超えることなどを思い浮かべますが、不動産売却における越境とは、所有物が他の土地に侵入している状態のことです。
越境している状態で、不動産売却をする場合どのような注意点があるのでしょうか。
今回は不動産売却をご検討中の方に向けて、越境とはなにか、越境しているときの売却方法についてご説明します。
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越境とは、建物の一部や庭にある木などが敷地境界線を超えていることを指します。
具体的には、樹木の枝や根っこ、ブロック塀、屋根が隣の土地まで突き出している場合などが該当します。
排水管やガス管などが隣地の地中まで侵入しているケースもあります。
つまり、越境にはパッと見た目でわかるケースもあれば、調査しなければわからないケースもあるというわけです。
庭の樹木が越境している場合、隣の土地の所有者が勝手に枝を切ることはできません。
落ち葉が落ちて困っている、日当たりが悪くなっているなどの不利益がある場合は、隣家と交渉して剪定を依頼しましょう。
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庭の樹木などが越境していても、買主がOKであれば、不動産売却自体は可能です。
しかし、現状では問題がなくても、引き渡し後に越境が原因となって、隣の家とのトラブルになることもあるでしょう。
リスクを抱えている不動産は、買主からも敬遠されてしまうことになります。
また、隣の家の屋根などが越境していることで、建築できる土地が減ってしまうと売買価格の減額にもつながります。
売却をスムーズに進めるためには、やはり事前に越境状態を解消してから売却をすることがベストです。
しかし、実際には越境状態の解消は困難であることが多く、費用や時間もかかります。
越境の解消が困難な場合は、まずは売却前になにが、どのくらい越境しているのか、境界確定をおこないます。
越境の状態を正確に把握していないと、契約不適合責任に問われてしまうので、買主にしっかりと伝えなければなりません。
越境を原因としたトラブルを防ぐために、越境に関する覚書を作成しておく方法もおすすめです。
覚書には正式なフォーマットはありませんが、越境状態をお互いが容認していることを書面で明確化し、建て替えの際の扱いについても決めておくと良いでしょう。
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今回は不動産売却をご検討中の方に向けて、越境とはなにか、越境しているときの売却方法についてご説明しました。
越境は不動産売却には不利になりますので、越境を解消してから売却することが最善策です。
越境の解消が難しい場合は、トラブルを回避するために覚書を作成しましょう。
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