不動産売却の際に発生する売却益とは?計算方法と節税方法もご紹介

2022-08-09

不動産売却の際に発生する売却益とは?計算方法と節税方法もご紹介

不動産売却をした際に、利益がでれば税金が課せられることをご存じでしょうか。
しかし、節税対策をおこなうことで、最小限に抑えることは可能です。
そこで、不動産売却をご検討中の方に、売却益とは何か、計算方法や節税方法についてご紹介していきます。

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不動産売却の際に発生する売却益とは?

売却益とは、不動産を売却したことによって出た利益のことを指します。
もし利益が出た場合は、売却益に対して税金がかかります。
そのため、利益が出たことを確定申告で報告し、税金を納める必要があります。
また、会社員は年末調整で済ませるため、通常は確定申告をおこないませんが、不動産売却をした際は自ら確定申告をおこなう必要があるため注意が必要です。
確定申告は、不動産売却をおこなった翌年の2月16日から3月15日までにおこないます。

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不動産売却の際に発生する売却益の計算方法

不動産売却益を求める場合の計算式は下記のとおりです。
売却益=売却価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除
売却益は税法上、譲渡所得に分類され、正式には「課税譲渡所得金額」と呼びます。
売却価格から差し引かれる取得費は、不動産の購入代金や購入時に支払った仲介手数料・登記費用などです。
ただし、建物の取得費からは経過年数によって減価償却費を差し引く必要があります。
譲渡費用とは売却するために支払った費用のことで、仲介手数料や登記費用などがそれにあたります。

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不動産売却の売却益にかかる税金を節税する方法

不動産売却では、売却益をいかに抑えられるかによって、かかる税金が違います。
そこで、売却益は特例や控除を利用することで、税金を節税できます。

3,000万円の特別控除

居住用であることなど一定の要件を満たすことで、最大3,000万円を控除することができます。
売却益から3,000万円も控除できるため、利用することで課税譲渡所得がゼロとなるケースも多いのが特徴です。

売却損の場合は損益通算

利益が発生せず売却損となった場合は、その年の所得と合算する損益通算をすることで、還付されることがあります。
また、控除しきれなかった売却損は、売却の年の翌年以後3年間にわたり繰越すことが可能です。

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まとめ

不動産売却した際に発生する売却益の計算方法や、節税方法についてご紹介してきました。
不動産売却時に売却益が出た際は税金が課せられますが、うまく控除・特例を利用すれば節税対策が可能です。
また、期間内に必ず確定申告をおこなうようにしましょう。
私たち「佃不動産」は、さいたま市大宮区エリアを中心に不動産の売却をサポートしております。
土地や建物に関することで何かご相談がありましたら、初歩的な事でもご遠慮なくご相談ください。

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