2022-07-19
この記事では大宮区を中心としたさいたま市で共有名義の不動産売却について検討している方に向けて、売却する方法や注意点をご紹介します。
共有名義の場合は単独名義に比べて注意点が多いので事前にしっかりとチェックしておきましょう。
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共有名義とは不動産を夫婦や親子など、複数名で所有していることを意味します。
単独名義は名前のとおり一人の名義で不動産を所有していることをいい、不動産売却において「共有名義」のほうが注意点や面倒は多くなります。
共有名義の場合、共有者の中で誰か一人でも売却に反対していると売却の手続きを進めることができないからです。
共有名義の不動産売却を始めるときに少なくとも下記5つの書類を用意するようにしましょう。
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共有名義の不動産を売却するきっかけとして多いのは「離婚」や「相続」によって財産を整理したいときや遺産分割のために売却されています。
共有者に買い取ってもらう方法と、すべての不動産を売却する方法、持分割合によって分筆し、売却する方法があります。
買取については金銭の支払いがあるため売却金額や支払い方法については話し合いが必須になりますが、このような関係性であれば比較的スムーズな取引が可能と考えられるでしょう。
第三者に共有持分を売却するとするなら、買取を専門としている不動産会社などに売却するケースが多くなります。
注意点として、単に譲渡したり相場よりも安くしたりすると持分を受け取った側が贈与税の請求をうけることになりますので金額を設定する際は気を付けましょう。
共有者全員が売却に同意していることが前提になり、共有者全員がそれぞれ売買契約をおこなう形になります。
不動産を売却して得たお金やかかった費用は持分の割合に応じて負担し、委任状で1人の代表者が手続きした場合であっても同様です。
注意点として、売却して利益がでた場合は譲渡所得税を支払う必要があるので準備しておきましょう。
1つの大きな土地を複数の土地に分けることを分筆といい、売却したい不動産が土地のみであれば自分の持分だけを売却することも可能です。
共有名義の土地をそれぞれの持分に応じた面積で分筆し、それぞれが単独名義の登記をおこなえばそれぞれがいつでも自由に売却することもできます。
注意点として、所有権移転登記が必要になるので登録免許税や司法書士の報酬が発生します。
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共有名義の不動産を売却する方法と注意点についてご紹介しました。
スムーズに売却できるよう必要書類も事前にチェックしておきましょう!
私たち「佃不動産」は、さいたま市大宮区エリアを中心に不動産の売却をサポートしております。
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