2022-07-05
この記事は大宮区を中心とした、さいたま市で土地の売却を検討している方に向けて土地の名義変更を自分でおこなうタイミングや注意点をご紹介していきます。
土地の名義変更を司法書士に依頼した場合にかかる費用や時間の違いについてもご紹介しておりますので、是非参考にしてみてください。
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土地や建物などの不動産は、所有者が誰なのかを法務局の登記簿で管理されています。
相続や贈与、売買や財産分与によって土地の所有者(名義人)が変更になった場合は登記簿の名義変更をおこなわないといけません。
相続によって所有した不動産を売却するとき、相続登記がされておらず名義変更が必要になってしまうケースは珍しくありません。
また、財産分与によって単独で所有していた不動産を2人で所有することになるのも多いです。
注意点として、いざ売却しようとするときに登記簿の名義人と一致していない場合は「売買ができない」ため、早いタイミングで名義変更することが大切です。
そのほか、相続などで所有した名義変更をしていない土地に、建物を新しく建てる場合も「建築請負契約前まで」には名義変更を済ませておくことが無難でしょう。
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結論を先に申し上げると、名義変更は司法書士に依頼しても、自分でおこなっても法的に決まっているわけではないので問題ありません。
しかし、専門的な知識が必要だったり、書類の作成が面倒だったりするので司法書士に依頼している方も多いでしょう。
司法書士に依頼した場合にかかる費用は案件によって変動しますが、相続で約10万円、財産分与や贈与は相談料を含め約10万円が相場となります。
かかる期間としては必要な書類を集めて法務局に申請すれば7~10日程で名義変更が完了します。
自分で名義変更の登記申請をおこなう際の注意点として、万が一書類に不備があれば改めて申請し直すなどの手間や更に時間がかかる可能性があるので期間に注意です。
不動産の契約予定がなく、平日でも比較的自由に動けるようであれば自分で名義変更の申請をしても良いですが、仕事などで忙しい場合は司法書士に依頼しても良いでしょう。
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土地を売却したいときや所有者の名義変更をおこないたいとき、司法書士に依頼せずとも自分で登記申請することが可能です。
書類の作成や準備は大変なので、平日にあまり動けない場合は司法書士からアドバイスを受けたり依頼したりすることを検討しましょう。
私たち「佃不動産」は、さいたま市大宮区エリアを中心に不動産の売却をサポートしております。
土地や建物に関することで何かご相談がありましたら、初歩的な事でもご遠慮なくご相談ください。