2022-06-28
不動産売却を検討している方や、すでに売却された方は、確定申告をする必要があるのか調べていると思います。
なかには、確定申告が原則不要な場合もあるので注意が必要です。
この記事で、確定申告が不要な場合について解説するので、さいたま市大宮区エリアで不動産売却を考えている方はぜひ最後までご覧ください。
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不動産売却をおこなうと、確定申告をするイメージがあるかと思います。
しかし、なかには不要な場合もあります。
確定申告が不要な人とは、譲渡所得が発生しなかった方です。
不動産売却による税金が発生しないので、原則確定申告は不要と考えてください。
一方、確定申告が必要な人とは、不動産売却によって利益を得た方です。
つまり、譲渡所得が発生すると確定申告が必要です。
不動産売却によって得た利益に対しては、譲渡所得が発生して、金額に応じた税金を納める必要があります。
その他、特別控除や損益通算の特例を利用する場合も、確定申告が必要です。
また、譲渡所得が発生しなくても、損益通算の特例を利用した場合は、確定申告することをおすすめします。
なぜなら、譲渡損失を他の所得と相殺できるからです。
ここまで解説したところで、ご自身が確定申告の対象かどうか判断できたでしょうか。
なお、確定申告の要否を確かめるには、国税庁のホームページからも確認が可能です。
より詳細な要件が掲載されているので、ぜひご覧ください。
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「確定申告は不要と思っていたが実は必要だった」「確定申告をするつもりだったけれど忘れた」など、さまざまな事情で確定申告をしなかった方がいらっしゃるかと思います。
万が一、不動産売却後に確定申告が必要にも関わらず忘れた場合は、リスクがあるので注意しなければなりません。
具体的なリスクとして、まず税務署が調査に入ります。
確定申告を忘れたことが明らかになると、当初の課税額よりも大きくなる可能性があるのです。
また、銀行の融資が受けられないことや、無申告加算税や延滞税が課されることが考えられるので、申告しないリスクは大きいと考えてください。
なお、確定申告を忘れた場合の対処法は、速やかに期限後申告をおこなうことです。
無申告加算税や延滞税は、申告期限が過ぎてから1か月以内に申告をすれば加算されません。
つまり、早期に申告すれば罰則は軽減されるので、早めに申告と納税を済ませることが大切です。
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不動産売却で確定申告が不要な場合とは、譲渡所得が発生しないときです。
万が一、確定申告を忘れたときは、早めに申告すると税金の加算を防ぐことができます。
確定申告においてわからないことがあれば、弊社へお尋ねください。
私たち「佃不動産」は、さいたま市大宮区エリアを中心に不動産の売却をサポートしております。
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