2022-06-14
不動産売却の仲介を不動産会社へ依頼するときに必要なのが仲介手数料です。
仲介手数料の費用や相場があるのかが気になるところですよね。
この記事では、大宮区を中心としたさいたま市で不動産売却をご検討中の方に向けて、仲介手数料の相場や上限についてご説明します。
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不動産売却における仲介手数料とは、仲介を不動産会社に依頼し、売買契約に至った場合に不動産会社に支払う成功報酬です。
仲介手数料は宅地建物取引業法によって定められており、相場はありません。
相場がない仲介手数料ですが、一体何のために支払うのでしょうか。
仲介手数料の内訳を以下にご紹介します。
このように仲介手数料は不動産会社が売却活動の業務をおこなうための費用です。
仲介手数料は、売買契約締結時に半分支払い、引き渡し時に残りの半分を支払います。
また、2018年に「低廉な空き家等の売買取引における媒介報酬額の特例」が施行されました。
特例によって空き家の売却時の仲介手数料は最大18万円+消費税を請求できます。
昨今の空き家増加問題に対して、空き家の流通を促すためです。
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仲介手数料に相場はありませんが、宅地建物取引業法にて上限額が定められています。
基本的には上限額以上は請求されないので、上限額を理解しておくと良いでしょう。
しかし、以下のように不動産会社の通常業務を超えた場合には仲介手数料とは別に請求されることもあるので注意が必要です。
不動産会社には前もって、どこまでの業務が仲介手数料に含まれるのかを確認しておきましょう。
それでは仲介手数料の上限額をご説明します。
仲介手数料は以下の計算式を用いて計算します。
売買価格が200万円以下の部分:売買価格+5%+消費税
売買価格が200万円を超え400万円以下の部分:売買価格×4%+消費税
売買価格が400万円を超える部分:売買価格×3%+消費税
次に、上限額の早見表を以下にご紹介しますので、売却価格からどのくらいの仲介手数料になるのかを参考にしてみてください。
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不動産売却時に発生する仲介手数料には相場はありませんが、法律で定められた上限価格があります。
上限を超えて請求されることはありませんが、通常業務以外を依頼すると、別で請求される場合もあるので注意してください。
私たち「佃不動産」は、さいたま市大宮区エリアを中心に不動産の売却をサポートしております。
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