2022-06-14
相続した不動産を売却する際、相続人全員の同意が必要です。
また、不動産売却後に現金を分割する場合は、事前に分割方法について話し合わなければなりません。
トラブルを回避するために、相続する不動産を売却する際の注意点や売却の流れなどを確認しておきましょう。
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不動産を相続した人数によって、売却時の流れが異なります。
法定相続人が1人の場合や、相続放棄によって相続人が1人になった状態を、「単独相続」と言います。
単独相続ではすべての財産を1人で相続するため、相続した不動産を売却する際の相続人同士での話し合いは必要ありません。
相続人が複数人いる場合、「現物分割」または「換価分割」をします。
現物分割では、遺産を一戸建て、土地、預貯金のように現物でわけて相続します。
しかし、実際には現物分割では遺産を分割できないことがあります。
そのような場合におこなうのが、換価分割です。
換価分割では、相続した不動産を売却し、売却で得たお金を相続人で分割します。
財産分与の内容を決める際には、「遺産分割協議」が必要です。
遺産分割協議の内容に相続人全員が同意しなければ、協議は成立しません。
相続した不動産を売却する際にも、相続人全員の同意が必要です。
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相続した不動産を売却する際、不動産の名義人を変更する「相続登記」の手続きが必要です。
相続登記は、売却したい不動産の所在地にある法務局でおこないます。
不動産の名義人を相続人に変更後、不動産会社に査定を依頼し、その後不動産会社と媒介契約を結びます。
媒介契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があり、それぞれ契約内容が異なります。
契約内容をふまえた上で、売却する不動産の種類や条件、売却方法の希望などにより、どの契約を結ぶのかを決めます。
立地や不動産の条件があまり良くなく、販売戦略を熟考する必要がある場合は「専属専任媒介契約」がおすすめです。
不動産会社に依頼しつつ、自分でも買主を探したい場合は「専任媒介契約」、周りの方に知られることなく不動産を売却したい場合は「一般媒介契約」を検討してみましょう。
媒介契約は、不動産会社に買い手を探してもらう「仲介」の際に結ぶ契約です。
不動産会社が直接買い取る「買取」では、媒介契約を結ぶ必要がありません。
少しでも早く不動産を売却したい方は、「買取」を検討するのも1つの方法です。
また、仲介で売却した場合は、不動産会社への成功報酬として「仲介手数料」を支払います。
仲介手数料は、不動産会社の仲介のもと不動産売買契約を締結した際に発生するもので、売却価格によって上限額が設定されています。
なお、仲介手数料は「買取」では発生しません。
費用や売却までの期間などを考慮し、自分に合った売却方法を選択しましょう。
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相続での不動産売却の場合、相続人の人数によって遺産分割の方法や不動産売却までの手続きが異なります。
また、不動産会社との契約内容や売却方法によって、売却が完了するまでにかかる期間や費用が変わってきます。
まずは、不動産売却の注意点を知り、不明な点は私たち不動産会社にご相談ください。
私たち「佃不動産」は、さいたま市大宮区エリアを中心に不動産の売却をサポートしております。
土地や建物に関することで何かご相談がありましたら、初歩的な事でもご遠慮なくご相談ください。