2022-05-17
不動産を売却して利益を得ると、税金が発生し確定申告が必要になる場合があります。
税金の種類や計算方法について、「難しい」と感じていらっしゃる方が多いのではないでしょうか。
そこで、さいたま市で不動産売却をサポートしている弊社が、譲渡所得税と住民税の基礎知識、さらに不動産売却における税金の種類についてご紹介します。
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譲渡所得税とは、不動産売却によって得た利益に課される税金のことです。
下記の3つの税金を総じて「譲渡所得税」と言います。
復興特別所得税は、2013年1月1日から2037年12月31日まで課されます。
譲渡所得税は、下記の計算式で求めることができます。
譲渡所得=売却時の金額(収入金額)-購入時の金額(取得費)-譲渡費用
譲渡費用とは、不動産売却時にかかった仲介手数料などの諸費用のことです。
不動産売却によって利益が出なかった場合、譲渡所得は発生しません。
その場合、確定申告は不要ですが、税金の特別控除を受ける場合は確定申告が必要です。
税金の計算方法は煩雑なため、まずは譲渡所得税の基礎知識を押さえておきましょう。
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譲渡所得税の1つである「住民税」は、地域社会にかかる費用を住民が負担する目的で課される税金のことです。
前年の所得に対して税率がかかります。
住民税の税率は、所得に関係なく一律10%です。
しかし、不動産売却で得た所得に対してかかる住民税の税率は、一律ではありません。
不動産の所有期間によって、下記の2つにわけられます。
たとえば、6年所有していた不動産を売却して100万円の所得を得た場合、住民税の額は5万円となります。
住民税は、不動産売却の翌年6月頃に納税通知書が送付され、分割納付と一括納付があることも覚えておきましょう。
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不動産売却では、譲渡所得税のほかに、印紙税、登録免許税、仲介手数料などに課される消費税が発生します。
印紙税とは、不動産売買契約書に課せられる税金です。
印紙税の額は、不動産売買の取引金額によって異なります。
登録免許税は、不動産登記の名義変更にかかる税金のことです。
登録免許税は不動産1件あたり1,000円かかり、土地と建物のそれぞれに1,000円ずつ課税されます。
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不動産売却で利益を得た場合、必ず確定申告をしなければなりません。
譲渡所得税などの不動産売却時に発生する税金について理解しておくことで、確定申告でのミスや申告漏れを防げます。
私たち「佃不動産」は、さいたま市大宮区エリアを中心に不動産の売却をサポートしております。
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