2022-04-19
遠方に売りたい不動産があるけど、どうしたら良いのか、お悩みではありませんか?
そこで、さいたま市大宮区周辺で不動産売却をご検討中の方に、遠方の不動産を売却する方法と流れをご紹介していきます。
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通常、不動産売却をする際は現地に出向き、売主と買主双方と不動産会社の3者の立会いのもと受け渡しがおこなわれます。
しかし、遠方に不動産があり、立会いが難しい場合に売却する方法があります。
簡単に言うと、売買契約書を郵送でやり取りして売買契約を成立させる方法です。
ただし、買主と顔を合わせずに売買契約をするため認識のズレなどでトラブルになる可能性もあるので注意が必要です。
不動産物件の近くに住んでいる親戚や、出向くことが可能な方に代理人として不動産売買契約書の署名・捺印をしてもらう方法です。
その際に委任状も必要となり署名・実印による押印、印鑑証明書を添付しなければなりません。
代理人が立てられない場合などは、司法書士に依頼することで代理で手続きをしてもらえます。
司法書士によっては、不動産登記の手続きから売買契約まで請け負っているところがあるので、代理人として安心して任せることができるでしょう。
ただし、報酬を支払う必要があるため事前に確認しておくと良いでしょう。
弊社が選ばれている理由|スタッフ一覧
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では、実際に遠方の不動産を売却する際はどのような流れでおこなうのか解説していきます。
売却する物件を査定してもらい、いくらで売れるのかを確認します。
その際は現地の不動産会社に依頼するのがポイントです。
※(さいたま市大宮区周辺で不動産売却をお考えの方は弊社へご相談ください。)
現地の不動産会社なら土地勘もあり、その地域で物件を探している買主をご紹介できるからです。
不動産会社が決まれば、媒介契約を結びます。
媒介契約もわざわざ出向く必要もなく郵送でおこなえます。
媒介契約を結ぶと、次は不動産会社により売却活動をします。
どのような販売活動をおこなっているか確認できる営業活動報告書により、買主の反響や状況を把握することができます。
買主が決まれば、売買契約を結びます。
現地に出向くのが難しければ、郵送により契約を結ぶことができます。
売買契約が済んだら、物件の引き渡しと決済をおこないます。
その際、代理人や司法書士による立会いも可能ですが、売主本人がこのタイミングで立会い、現地確認をしたほうが良いでしょう。
流れをご説明してきましたが、遠方の不動産を売却する際は時間も手間もかかるので注意が必要です。
また、できるだけ現地に出向いたほうが、トラブルが少なくスムーズにおこなえるでしょう。
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遠方の不動産を売却する際の方法と流れをご紹介しました。
私たち「佃不動産」は、さいたま市大宮区エリアを中心に不動産の売却をサポートしております。
土地や建物に関することで何かご相談がありましたら、初歩的な事でもご遠慮なくご相談ください。