2022-04-05
不動産売却により発生した利益は課税対象となり、所得税や住民税が課税されます。
しかし、この譲渡益と呼ばれる利益は、不動産売却における控除制度を利用することで軽減もしくはゼロになる可能性もあるのです。
そこで今回は、不動産売却でかかる所得税などの税金について、また、不動産売却における控除制度をご紹介します。
さいたま市大宮区周辺エリアの不動産売却をご検討中の方も、参考にしてみてください。
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不動産売却には6種類の税金が発生し、「譲渡益にかかる税金」と「その他の税金」に分類できます。
この3種類の税金は合わせて「譲渡所得税」と呼ばれます。
譲渡所得税は、譲渡益にかかる税金であるため、譲渡益が発生しなければかかりません。
譲渡益は、不動産売却価格から購入にかかった費用(取得費)や売却にかかった費用(譲渡費)を差し引いて算出します。
譲渡益=売却価格-取得費-譲渡費
譲渡所得税は、算出された譲渡益に所有期間に応じた税率を乗じて算出します。
譲渡所得税=譲渡所得×所有期間に応じた税率
このように、不動産売却には6種類もの税金が発生しますが、譲渡所得税は次にご紹介する控除制度を利用することで節税できるケースも多くあります。
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不動産売却において譲渡益が発生した場合にも、次のような控除制度が利用できれば、譲渡所得税が軽減されたりゼロになったりします。
マイホームの売却において、一定の要件を満たした場合には最高3,000万円が控除されます。
マイホームの所有期間が10年を超えていて、一定の要件を満たした場合には所得税・住民税の税率が軽減されます。
マイホームの買い換えをした場合に、一定の要件を満たした場合には、売却による譲渡益の課税を将来に繰り延べる特例が受けられます。
また、不動産売却により損失が発生した場合には、損益通算などの特例もあるので、適用できるかどうか確認してみると良いでしょう。
これらの控除などの特例は、不動産を売却した翌年の確定申告にて適用させる必要があります。
自分に当てはまる特例を事前に把握して、しっかり活用しましょう。
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不動産売却をご検討中の方は、売却前にどの控除が適用可能か確認しておくことをおすすめします。
私たち「佃不動産」は、さいたま市大宮区エリアを中心に不動産の売却をサポートしております。
土地や建物に関することで何かご相談がありましたら、初歩的な事でもご遠慮なくご相談ください。