不動産を売却するときにかかる費用を知ろう!

2022-03-29

不動産を売却するときにかかる費用を知ろう!

不動産を売却する際には、さまざまな費用がかかります。
どんな費用がかかるか事前に知っておくと良いでしょう。
今回は、さいたま市大宮区を中心に不動産売却をご検討している方へ向けて、売却費用について解説いたします。

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不動産売却時にかかる費用の種類とは?

不動産売却時にかかる費用は次の5つの種類に分けられます。
仲介手数料
不動産売却が成立したときに不動産会社へ支払う成功報酬です。
印紙税
印紙税とは売買契約書に貼る印紙のことで、売却金額によって納める金額が異なります。
抵当権抹消費用
売却する不動産に住宅ローンが残っていた場合、抵当権抹消費用がかかります。
抵当権抹消費用には、登録免許税のほか司法書士への報酬も含みます。
引っ越し費用
不動産売却後に新居へ引っ越しするための費用です。
その他の費用
その他、必要に応じて生じる費用には、ハウスクリーニング費用や、解体費用、廃棄物の費用などがあります。

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不動産売却時にかかる仲介手数料と抵当権抹消費用とは?

では、仲介手数料と抵当権抹消費用について、ご説明いたします。

仲介手数料とは?

仲介手数料とは、不動産売却時の仲介業務に対して支払う成功報酬のことです。
売買契約が成立した際に発生するため、売買契約が成立しなかった場合には仲介手数料を支払う必要はありません。
仲介手数料は、不動産会社への報酬のほかに、売却活動をおこなう際に必要となる物件の調査やインターネットへの情報掲載、購入希望者の現地案内などの費用を含みます。
ただし、売主の依頼による新聞や雑誌などへの掲載費や遠方での取引のための出張費などは別途請求されるため注意が必要です。
仲介手数料には売買価格によって上限額が定められており、売却価格が400万円を超える場合の仲介手数料は、「売却価格×3%+6万円+消費税」で計算することができます。

抵当権抹消費用とは?

不動産を購入する際に多くの方は住宅ローンを組んで資金調達をするでしょう。
住宅ローンを組むときに金融機関から抵当権を設定するよう求められます。
抵当権とは、住宅ローンの返済ができなくなった場合に備えて、不動産を担保にする権利のことです。
その後、不動産を売却して住宅ローンを完済すると抵当権を抹消しなければならないため、これにかかる費用を「抵当権抹消費用」というのです。
抵当権を抹消するためには、法務局抵当権抹消登記をおこないます。
司法書士に依頼して手続きをおこなってもらう場合は、司法書士への報酬も支払う必要があります。

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まとめ

不動産を売却する際にはさまざまな費用がかかります。
いくらくらいかかるのか事前に確認して準備しておきましょう。
私たち「佃不動産」は、さいたま市大宮区エリアを中心に不動産の売却をサポートしております。
土地や建物に関することで何かご相談がありましたら、初歩的な事でもご遠慮なくご相談ください。

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